南行徳剣友会会則
第1条 本会は「南行徳剣友会」と称し、南行徳小学校に活動拠点を置く。
第2条 (目的)本会は、剣道を通じて少年の心身を鍛錬し堅固なる精神と礼儀を重んずる正しい人間性を剣道の訓練で養い、健全に育成する事を目的とする。
第3条 (入会)本会に入会するものは、入会申込書に入会金をそえて申し込み、資格取得は申し込みを受理した日とする。
第4条 (退会)本会を退会しようとするものは、その理由を付し、会長まで届け出ることを原則とする。
尚、会費2ヶ月以上の未納者は、退会したものとみなす。
第5条 (会員資格)会員は、入会と同時に毎月規定の会費を納入しなければならない。
ここで言う会員とは、原則、小学生、中学生及び高校生以上で入会した者を言う。
第6条 (組織構成)本会は、会長を中心に構成され、次の役員を置きその任期は2ヶ年とする。なお、連続での重任は5期10ヶ年までとする。
会長1名、副会長1名、相談役1名。
2.本役員に加え、指導部、保護者会役員、事務局及び総務を置き、会運営を行う。なお、保護者会役員の任期は1ヶ年とする。
3.本会の所在地を会長の住所に置く。
第7条 (会の運営)会長は、必要に応じ役員を招集し、会の運営にあたる。
ただし、会長不在のときは副会長がこれを代行する。
第8条 (運営費用)運営は、会費及び入会金をもって充てる。
第9条 (決算年度)会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条 (決算報告)決算の報告は、原則として年1回総会にて行う。
第11条 (総会)総会は、年1回(4月)原則として行う。
2.会長の判断により、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
第12条 (入会金及び会費)入会金は、1名2,000円とし、会費は、月額2,000円とする。
2.内規に定める通り、一定の条件を満たした一般会員会費を減額する事がある。
3.会費は、出欠に関係なく納入する。
4.会員(会費を減額された会員含む)が連続2ヶ月以上の長期にわたり休会を必要とする場合は、原則として事前に手続きをしたものに限り、次の取り扱いをする。
①会員会費1ヶ月1,000円を全休会期間分事前納入とし、文書を添えて提出すること。
②勘案すべき事情とみなせる場合、会長の判断にて会費を免除する場合がある。(ただし、稽古の出来る月は、その回数に関係なく、平常時の会費を納入すること。)
5.会費納入は、当月の最後の稽古日までとする。
第13条 (慶弔)会員の慶弔等に対し、慶弔金を贈る。
第14条 (稽古方針)南行徳剣友会の指導方法、選手選考その他は、指導部に一任する。
第15条 (個人情報取り扱い)各会員の個人情報は、本会の運営目的以外に利用しない。
第16条 (設立)設立年月日は、昭和53年4月1日である。
第17条 (附則)本会則に定めの無い事項、及び本会則を補う事を目的として別途内規を定める。
【更新日履歴】
平成23年4月1日 改正
平成29年4月22日 改正(第6条)
平成31年4月15日 改正(第6条)
令和元年10月 1日 改正(第12条)
令和4年4月16日 改正(第1条、第6条3、第12条)
令和5年4月15日 改正(第6条1から3まで)
令和8年4月25日 改正(第6条2廃止、同3表現変更および2に修正)
南行徳剣友会会則内規
1. (本規程の目的)南行徳剣友会会則を補完することを目的として制定する。
2. (目的に関する事項)本会は、有志会員によるボランティア組織であり、役員、指導部、保護者会は、本会の目的達成に向け、その目的を理解し、本会が円滑に運営されるようお互いに協力する。
3. (入会に関する事項)入会者は、その段位の有無に関わらず、本会の運営目的・方針を理解し、遵守する。
4. (退会に関する事項)やむを得ず退会する者は、真摯な態度で諸手続きを滞りなく行うよう心がける。また、会費未納で退会扱いとなった場合、本会の判断に一切の不服を申し立ててはならない。
5. (組織・会の運営に関する事項)会長は、本会の運営に必要と判断した場合、役員業務を補完する組織・役割を補充することが出来る。
(1) 指導部は、名誉師範・師範・部長・副部長を中心に指導部員をもって構成し、会員を指導する役割を担い、必要に応じて、指導部補助員を置くことができる。
尚、指導部員及び指導部補助員は、一定期間、当会に所属する三段以上の有段者で、会長・副会長・指導部長合意のもと、本人の意思を確認した後、決定する。
(2) 保護者会役員は原則3名以上で構成し、1名を責任者とし、総務・会計・事務局の職務を遂行する。
(3) 事務局は、役員・指導部・保護者会役員と連携し、事務全般を総括する。
(4) 総務は、役員・指導部・保護者会役員と連携し、会則・総会・ホームページの管理運営を行う。
6. (予算及び支出に関する事項)
(1) 本会は、会長を中心に毎年予算を策定し、総会で報告の上、決定する。
(2) 本予算策定の事務は、保護者会役員が行う。
(3) 保護者会は、本予算範囲内での執行に努める。
(4) 保護者会は、本予算を超過する場合、或いは、予算計上外の支出を伴う場合は、会長と協議の上、会長の責任により執行の有無を判断する。
7. (会計監査に関する事項)保護者会事務局は、定期的に監査を行い、会長に報告する。
8. (総会に関する事項)
(1) 総会を開催する場合、総務ないしは保護者会役員より事前に議案を周知する。
(2) 会員は、原則、総会に出席するものとし、万が一、総会を欠席する場合、所定の手続きに基づき、事前に議決権行使書ないしは委任状を提出し、各議案への賛否を表明する事を原則とする。
(3) 会員が重要な議案を付議する場合、保護者会・一般会員・指導部から計10名以上(各区分3名以上)の同意ないしは推薦人を必要とし、原則として、定時総会の2ヶ月前までに総務に申請する。
(4) 前三項目について、電磁的記録・方法にて実施することがある。
9. (入会金及び会費に関する事項)
(1) 入会金は、入会日初日に納入することを原則とし、在籍の長短に関わらず、いかなる事情があっても返金は行わない。
(2) 会費は、本会の運営に参加する費用であって月謝ではない。親子・兄弟姉妹で同時入会、或いは順次入会した場合でも、1名あたり月額 2,000円とし、割引等、特別な措置は行わない。なお、入会月は発生しない。また、8月の会費は当面免除する。
(3) 一般会員(高校生以上)は、原則、半年単位以上(ただし、決算期をまたがる場合、3月分までとする)の会費納入とし、やむを得ず、退会する場合、本会の手続きに則った退会手続きを行い、且つ、転勤その他やむを得ないと判断できる理由の場合、退会日の属する日の翌月分以降の前納した会費を返金することがある。
(4) 指導部補助員の会費については月額1,000円とし、休会等による会費免除は行わない。
(5) 休会等における会費免除に該当する事項は、次の通りとする。尚、いずれも会長の判断に基づく。
● 傷病治癒に、おおむね2ヶ月以上の期間を要し、その旨、主治医からの診断を受ける場合。
● その他、上記事項に準じる場合。
(6) 中学3年生終了時点で在籍し、当会の中学生指導課程を修了し卒会したものをOB・OGとして名簿に登録し、その後の当会における活動において会費は発生しない。尚、直近1年間の活動実績等に基づき、「OB・OG活動中会員」として別途明記することがある。
10. (慶弔に関する事項)慶弔金の金額は、原則として以下の通り。
本人:10,000円 配偶者、父母:5,000円
友好団体等は 都度協議対応する(名誉会長、会長、副会長、指導部長または副部長、保護者会責任者)
尚、会長の判断により、上記金額に加算することがある。
11. (稽古方針に関する事項)指導部の目標を達成するよう、保護者は、積極的に指導運営の補助を行う。
12. (皆勤精勤に関する事項)当面実施しない。再開する場合は実施内容を検討の上、あらためて周知する。
13. (卒業祝いに関する事項)小学校卒業、及び中学校卒業時、本会より卒業祝いを贈る。
14. (昇段祝いに関する事項)
(1) 会員が参段以上に昇段した場合、その都度、竹刀(完成品)1本を贈る。
(2) 指導部員が四段以上に昇段した場合、その都度、袴1具を贈る。
15. (その他費用に関する事項)スポーツ保険、市川市剣道連盟会費について、本会を通して支払うことを原則とするが、部活動等、その他の活動において加入している場合、本会での加入を不要とする場合がある。
16. (制定日)本会則内規は、平成23年4月1日に制定する。
【更新日履歴】平成23年4月1日 制定
平成27年4月1日 改正(10条、12条)
平成29年4月22日 改正(5条)
平成29年10月1日 改正(12条(エ)②)
平成31年4月15日 改正(5条(イ)(ウ)(エ)、7条)
令和元年10月 1日 改正(第5条(ア)追記、第9条(エ)追加)
令和4年4月16日 改正(第5条、第8条、第9条)
令和5年4月15日 改正(第8条(3)追加)
令和8年4月25日 改正(第2~8条および第10~11条表現変更、第9条(2)(6)追加、第12条修正)